利用規約(booth用)

3Dモデル制作サービス利用規約

本利用規約(以下「本規約」)は、受注者(以下「当方」)が提供する3Dモデル制作サービス(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。発注者(以下「クライアント」)は、本サービスへの見積もり依頼、発注の申し込み、または代金の支払いをもって、本規約の全条項に同意したものとみなします。

第1条(基本制作料金および含まれる制作範囲)

  1. 本サービスの基本制作料金は 一律 500,000円(消費税別) とします。
  2. 前項の基本制作料金に含まれる制作範囲は、以下の標準仕様(各項目1種類・標準構成)に限定されます。
    • 納品データ形式: 事前指定されたいずれか1形式のみ(FBX / VRM / OBJ のいずれか)
    • 動作対象(ターゲット環境): 事前指定された1つの環境のみ(Unity URP、VRChat、VRM対応アプリ等のいずれか1つ)
    • スケール・座標軸: 事前指定された1つの単位(cmまたはm)および座標軸(上方向・前方向)
    • ポリゴン数・ファイルサイズ: 事前合意した標準範囲内(原則:三角ポリゴン換算 [ 3万〜5万 ]Triangles以下、テクスチャ一式で [ 50 ]MB以下)
    • テクスチャ: 基本テクスチャ解像度[ 2048×2048 ]1セット(顔・目+服・衣装+髪の毛+靴)
    • ボーン(リグ)・ウエイト: 標準ヒューマノイド(人型)構成、1頂点あたり最大4バインド(4ボーン影響)の標準ウエイト設定
    • 表情・シェイプキー: 基本5種(まばたき、喜、怒、哀、楽)+リップシンク(あ・い・う・え・お)
    • 衣装・ポーズ: 基本衣装1着のみ、静止ポーズ(TポーズまたはAポーズ)での納品
  3. クライアントは、制作着手前までにデザイン画、三面図、設定資料等の必要素材を当方に提供し、仕様を確定させるものとします。

第2条(追加オプション料金一覧)

  1. 以下の項目はすべて「追加オプション(別料金)」とし、基本制作料金とは別個に以下の料金(すべて消費税別)が発生します。
    • (1) 複数形式・元データ納品
      • 複数形式での同時納品(FBX+VRM等):1形式追加につき +20,000円
      • Blender元データ(.blend)の譲渡・納品:+100,000円(基本料金の20%)
    • (2) 複数環境対応・プラットフォーム最適化
      • 別エンジン・別プラットフォーム用セットアップ(Unity向け+UE5向け両対応、VRM化等):1環境追加につき +50,000円〜
    • (3) 特殊ボーン・リグ構築
      • 揺れ骨追加(長髪、多重スカート、装飾品等のPhysBone/SpringBone設定):+30,000円〜
      • 人型以外の特殊骨組み(尻尾、羽、多腕、メカ可動部等):1箇所につき +20,000円〜
      • 補助ボーン・ツイストボーンの追加構築:+30,000円〜
    • (4) 表情・衣装・パーツ追加
      • 追加表情シェイプキー(照れ、狂気、ジト目、特殊記号目等):1種につき +5,000円
      • 追加衣装制作(着脱・着せ替え用):1着につき +150,000円〜
      • 髪型差分制作:1種につき +50,000円〜
      • 着脱可能な小物・装飾品・武器等の制作:1点につき +20,000円〜
    • (5) アニメーション(モーション)制作
      • ポーズ差分(静止ポーズデータ):1ポーズにつき +5,000円
      • ループモーション(待機、歩行、走り等):1モーションにつき +30,000円〜
      • 特殊アクション・長尺アニメーション:秒数・工数に応じて +50,000円〜
    • (6) 高度な最適化・特殊仕様
    • モバイル・Web向け極限軽量化(Draw Call削減・極小アトラス統合):+50,000円
    • 4K高解像度テクスチャ対応:+30,000円
    • 特殊シェーダー設定・ギミック組み込み:+30,000円〜
  2. 制作着手後、または納品後にクライアントから前項に該当する要望や仕様変更があった場合、当方は上記料金に基づき追加請求を行い、クライアントによる着金確認後に作業を行います。

第3条(料金の確定および支払条件)

  1. 本サービスの委託料総額は、基本制作料金(500,000円+税)に、事前合意した追加オプション料金の合計を加算した金額とし、全額前払いとします。
  2. 当方による着金確認および第1条の仕様確定をもって、正式な制作着手・スケジュール確定とします。

第4条(納期および制作進行)

  1. 制作期間の目安は、着金および仕様確定から[ 70日〜90日間 ]とします。詳細な工程は双方協議の上で調整します。
  2. やむを得ない事情による納期遅延について、当方は損害賠償や遅延損害金等の責任を負いません。ただし、当方の責に帰すべき事由により当初予定納期から180日以上遅延した場合は、受領済み料金の全額を返金します。

第5条(音信不通時の契約解除および著作権の完全帰属)

  1. 制作過程または検収段階において、当方からの連絡(進捗確認、確認事項、納品連絡等)に対し、クライアントから合理的な理由なく[ 14日間 ]以上返答・連絡がない場合、当方は何らの催告を要せず直ちに本業務を終了し、契約を解除できるものとします。
  2. クライアントの都合(音信不通、仕様確定の遅延、素材提供の滞り、発注辞退等)により業務が中断・中止・解除となった場合、受領済みの料金は一切返金いたしません。
  3. 前項の音信不通またはクライアント都合による解除・辞退となった場合、本成果物(制作途中のモデル、ボーン、テクスチャ、素体等を含む一切のデータ)の著作権はクライアントへ一切移転せず、すべて当方に完全帰属・留保されます。 当方は当該データを自由に改変、再利用、素材販売(汎用3Dアセットとしての販売等)、ポートフォリオ公開等に利用できるものとし、クライアントはこれに一切の異議を申し立てないものとします。

第6条(検収およびリテイクの制限)

  1. クライアントは、成果物の納品日から7日以内に第1条および合意した仕様との適合性を確認(検収)するものとします。期間内に具体的な連絡がない場合、検収合格とみなします。
  2. 検収における動作・描画確認は、事前指定された「1つのターゲット環境」に限定され、指定外環境での不具合は検収対象外となります。
  3. 検収合格後の修正、およびクライアント都合による追加修正要求(リテイク)は、原則として一切受け付けません。
  4. 合意仕様を満たしていない明らかな制作上のミス・不具合(モデルの破綻、指定形式での読み込み不可等)が検収期間内に発覚した場合に限り、それらの指摘内容を一度にまとめた「1回の要求(1回の修正フェーズ)」として、無償で修正対応を行います。ただし、当該修正によって生じた新たな不具合の修正、および当方の不手際による修正漏れの再対応を除き、2回目以降の修正要求はすべて有償対応とします。

第7条(著作権の帰属、著作者人格権およびグッズ販売)

  1. 本成果物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、甲の検収合格および委託料の支払完了をもって、乙から甲に移転(譲渡)する。
  2. (連絡途絶・契約解除時の権利帰属) 前項の規定にかかわらず、甲からの連絡途絶(第3条第4項)や甲の都合による途中解約・辞退等により本業務が正常に完了しなかった場合、本成果物(制作途中のモデル、ボーン、テクスチャ、素体等を含む一切のデータ)の著作権は甲に移転せず、全て乙に完全留保される。 この場合、乙は当該成果物および制作データを自由に改変、再利用、第三者への販売(汎用素材としての販売等)、公開することができるものとし、甲はこれに異議を申し立てない。
  3. 正常に著作権が甲へ移転した場合であっても、本成果物に関する「著作者人格権」は乙に留保され、甲へ譲渡されない。甲は乙の著作者人格権を尊重し、以下の各号を遵守しなければならない。
  4. (1) 実績公開権の保証: 乙は、本成果物の画像・動画等を、自身のウェブサイト、SNS、ポートフォリオ、ファンクラブ等において、制作実績として一般に公開・掲載する権利を有し、甲はこれを妨げてはならない。
  5. (2) 同一性保持(悪意ある改変の禁止): 甲は本成果物の改変を行うことができるが、本成果物のクオリティ、イメージ、または乙のクリエイターとしての名誉・声望を著しく損なうような悪意のある改変、変形、不適切なテクスチャの書き換えを行ってはならない。
  6. (3) 氏名表示権(クレジットの保護): 甲は、本成果物の制作者が乙であることを表示(クレジット表記等)する権利を有する。また、甲は「別人が制作した」と虚偽の事実を公表したり、自社製であると偽ってアピールしてはならない。
  7. (4) 名誉声望権(不適切利用の禁止): 甲は、公序良俗に反するコンテンツ、過激な政治・宗教活動、または違法なサービスにおいて本成果物を使用してはならない。
  8. 甲が本成果物を用いた「グッズ販売(物販、デジタルコンテンツを含む)」を行う場合は、甲は乙に対し、販売利益(売上から製造・流通等の経費を差し引いた額)の[2]%をインセンティブ(ロイヤリティ)として支払うものとする。なお、グッズ販売が赤字となった場合、乙がその赤字分(損失)を負担または回収されることはない。
  9. グッズ販売を行うにあたっては、グッズの種類(アイテム)ごとに、別途具体的な販売条件を定めた契約(個別契約)を締結するものとする。

第6条(秘密保持)

甲および乙は、本業務を通じて知り得た相手方の技術上、営業上の秘密情報(個人情報保護法に定める個人情報を含む)を、第三者に開示・漏洩してはならない。

第7条(保証と責任制限)

乙は、本成果物が第三者の著作権等の知的財産権を侵害していないことを保証する。

第8条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自ら(主要な出資者、役員、または実質的に経営を支配する者を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊標ぼう暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)ではないこと、および過去5年間もそうではなかったことを表明し、将来にわたっても該当しないことを保証する。
  2. 甲および乙は、相手方が前項の規定に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除された側は解除によって生じた損害の賠償を請求できない。

第9条(カスタマーハラスメント等の禁止および損害賠償制限)

  1. 本契約に関して、乙が甲に対して負う損害賠償の総額は、事由の如何を問わず本契約の委託料相当額を上限とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する事由によって生じた損害については、上記の上限(委託料相当額)を適用せず、発生した損害の全額(合理的な弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。
    • (1) 第5条第5項に基づく個別契約を交わさずに勝手にグッズ販売を行った場合
    • (2) 相手方に対する過度な要求、威迫的な言動、名誉毀損等のカスタマーハラスメント(カスハラ)行為があった場合
    • (3) 第6条(秘密保持)に違反し、秘密情報または個人情報を開示・漏洩した場合
    • (4) 第8条(反社会的勢力の排除)に違反した場合

第10条(見積前決済の禁止および注文の拒絶)

  1. クライアントは、当方による正式な見積書の提示および発注合意がなされる前に、事前の承諾なく代金の支払い(先払い)を行ってはならないものとします。
  2. 当方は、クライアントからのご注文内容が以下のいずれかに該当すると判断した場合、当該ご注文および制作の依頼をお断り(お受けできない)する場合があります。
    ① 当方の技術的、スケジュール的、またはリソースの都合上、対応が困難な場合
    ② 仕様や条件について、双方の合意に至らない場合
    ③ 公序良俗に反する内容、または第三者の権利を侵害するおそれがある場合
    ④ その他、当方が不適切と判断した場合
  3. 前項に基づき当方がご注文をお断りした場合であっても、第1項に違反して見積前に支払われた代金については、理由の如何を問わず一切返金いたしません(違約金として当方に帰属するものとします)。 クライアントは、必ず事前の見積内容をご確認の上でお支払い手続きを行うものとします。

第11条(規約の変更)

当方は、必要に応じて本規約を変更できるものとします。規約を変更する場合、当方は効力発生日の【7日】前までに、変更後の規約の内容およびその効力発生日を当方のWebサイト等に掲示その他適切な方法により周知するものとします。発注者が、当該効力発生日以降に本サービスへの申し込み若しくは発注を行った場合、又は効力発生日を超えて本サービスの提供を継続して受けている場合、変更後の規約に同意したものとみなします。

第12条(準拠法および管轄裁判所)

本規約の解釈および適用にあたっては、日本法を準拠法とします。
本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合、当方の住所地(東京)を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2026年8月23日 制定・施行

2026年8月30日 改定

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