利用規約(booth用)

3Dモデル制作業務委託契約書(ひな形)

発注者(以下「甲」)と、受注者(以下「乙」)は、3Dモデル制作業務(以下「本業務」)に関し、以下の通り契約を締結する。

第1条(業務内容および制作仕様)

  1. 乙は、甲の指示に基づき、以下のテクニカル仕様に定める3Dモデルデータ(以下「本成果物」)を制作する。
    • 納品データ形式: [ FBX / VRM / OBJ / Blend / その他( ) ]
    • 動作対象(ターゲット環境): [ Unity(URP/Built-in) / UE5 / VRChat / VRM対応アプリ / その他 ]
    • スケール・単位: 1ユニット=[ cm / m ]
    • 座標軸の向き: 上方向:[ Y軸 / Z軸 ]、前方向:[ -Z軸 / +Y軸 / その他 ]
    • 総ポリゴン数制限: 最大 [ ] 三角ポリゴン(Triangles)以下
    • ファイルサイズ制限: モデル・テクスチャ一式で [ ] MB以下
    • マテリアル数(Draw Call制限): 最大 [ ] 個まで
    • テクスチャ仕様: 解像度[ 2048×2048 / 4096×4096 ]、形式[ PNG / TGA ]、アトラス化[ 要 / 不要 ]
    • ボーン(リグ)・ウエイト:
      • ボーン組み:[ 有 / 無 ](ボーン総数:最大 [ ] 本以下)
      • 1頂点あたりの影響数(Skin Weights):最大 [ 4本(4バインド) / その他 ]
      • ウエイト設定:[ 要 / 不要 ]
    • 表情・モーフ(シェイプキー): [ 有 / 無 ]([ ]種:喜怒哀楽、まばたき、リップシンク等)
    • アニメーション(モーション): [ 有 / 無 ](種類:待機 / 歩行 / その他[ ])
    • プラットフォーム固有規格:
      • VRChat:Performance Rank[ Medium以上 / 自由 ]、PhysBone[ 要 / 不要 ]
      • VRM:[ VRM 0.x / VRM 1.0 ]準拠、MToonシェーダー適用
      • 特記事項:[ ]
  2. 甲は、制作に必要なデザイン画や参考資料を本業務着手前までに乙へ提供・確定させるものとする。
  3. 着手後に前項の仕様を超える変更、追加データの制作、または未定義の仕様への適合要求が発生した場合、甲乙協議の上、別途追加料金および追加納期を設定する。

第2条(委託料および支払条件)

  1. 本業務の委託料は、以下の通りとする。
    • 基本制作料金: [ ]円(消費税別)
    • オプション料金(衣装・表情差分・ボーン・モーション等): [ ]円(消費税別)
    • 合計金額: [ ]円(消費税別)
  2. 甲は、乙が指定する期日までに、上記合計金額の全額を前払いにて支払うものとする。乙は、当該入金の確認後に制作業務を開始する。なお、この前払い期日は、フリーランス新法が定める「報酬支払期日(給付を受領した日から60日以内)」を十分に満たすものとする。

第3条(納期およびスケジュール調整)

  1. 本業務の納期は、前条の入金確認および第1条の仕様確定日から[ 70日〜90日間 ]を目安とする。ただし、詳細なスケジュールは甲乙協議の上、決定・調整するものとする。
  2. 乙の都合またはやむを得ない事情により納期が遅延した場合であっても、乙は甲に対して一切の損害賠償責任、遅延損害金、その他の法的責任を負わないものとする。
  3. 前項の規定にかかわらず、乙の責に帰すべき事由により、当初予定した納期から半年(180日)以上遅延した場合は、乙は甲に対し受領済みの委託料の全額を返金する。
  4. 甲の都合や甲の事情(連絡途絶、仕様変更、素材提供の遅延、その他甲の起因する事由)により業務が遅延または中止(辞退)となった場合、乙は受領済みの委託料を一切返金しない。

第4条(検収および不当なやり直しの禁止)

  1. 乙は本成果物を納品し、甲は納品日から7日以内に第1条の制作仕様との適合性を確認(検収)する。
  2. 納品日から7日以内に甲から具体的な不適合の連絡がない場合、本成果物は検収に合格したものとみなす。
  3. 検収における動作・描画の確認基準は、第1条に指定された「動作対象(ターゲット環境)」に限定されるものとし、指定外の環境での不具合は検収対象外とする。
  4. 検収合格後の修正、および甲の都合による追加の修正要求(リテイク)は、フリーランス新法における「不当な給付内容の変更・やり直しの禁止」に基づき、一切行わない。
  5. ただし、検収期間内に第1条の仕様を満たしていない明らかな制作上のミス・不具合(モデルの破綻、指定形式での読み込み不可等)が発覚した場合に限り、乙は1回のみ無償で修正対応を行う。

第5条(著作権の帰属、著作者人格権およびグッズ販売)

  1. 本成果物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、甲の検収合格および委託料の支払完了をもって、乙から甲に移転(譲渡)する。
  2. 前項の規定にかかわらず、本成果物に関する「著作者人格権」は乙に留保され、甲へ譲渡されない。甲は乙の著作者人格権を尊重し、以下の各号を遵守しなければならない。
    • (1) 実績公開権の保証: 乙は、本成果物の画像・動画等を、自身のウェブサイト、SNS、ポートフォリオ、ファンクラブ等において、制作実績として一般に公開・掲載する権利を有し、甲はこれを妨げてはならない。
    • (2) 同一性保持(悪意ある改変の禁止): 甲は本成果物の改変を行うことができるが、本成果物のクオリティ、イメージ、または乙のクリエイターとしての名誉・声望を著しく損なうような悪意のある改変、変形、不適切なテクスチャの書き換えを行ってはならない。
    • (3) 氏名表示権(クレジットの保護): 甲は、本成果物の制作者が乙であることを表示(クレジット表記等)する権利を有する。また、甲は「別人が制作した」と虚偽の事実を公表したり、自社製であると偽ってアピールしてはならない。
    • (4) 名誉声望権(不適切利用の禁止): 甲は、公序良俗に反するコンテンツ、過激な政治・宗教活動、または違法なサービスにおいて本成果物を使用してはならない。
  3. 甲が本成果物を用いた「グッズ販売(物販、デジタルコンテンツを含む)」を行う場合は、甲は乙に対し、販売利益(売上から製造・流通等の経費を差し引いた額)の[ ]%をインセンティブ(ロイヤリティ)として支払うものとする。なお、グッズ販売が赤字となった場合、乙がその赤字分(損失)を負担または回収されることはない。
  4. グッズ販売を行うにあたっては、グッズの種類(アイテム)ごとに、別途具体的な販売条件を定めた契約(個別契約)を締結するものとする。

第6条(秘密保持) 甲および乙は、本業務を通じて知り得た相手方の技術上、営業上の秘密情報(個人情報保護法に定める個人情報を含む)を、第三者に開示・漏洩してはならない。

第7条(保証と責任制限) 乙は、本成果物が第三者の著作権等の知的財産権を侵害していないことを保証する。

第8条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自ら(主要な出資者、役員、または実質的に経営を支配する者を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊標ぼう暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)ではないこと、および過去5年間もそうではなかったことを表明し、将来にわたっても該当しないことを保証する。
  2. 甲および乙は、相手方が前項の規定に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除された側は解除によって生じた損害の賠償を請求できない。

第9条(カスタマーハラスメント等の禁止および損害賠償制限)

  1. 本契約に関して、乙が甲に対して負う損害賠償の総額は、事由の如何を問わず本契約の委託料相当額を上限とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する事由によって生じた損害については、上記の上限(委託料相当額)を適用せず、発生した損害の全額(合理的な弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。
    • (1) 第5条第4項に基づく個別契約を交わさずに勝手にグッズ販売を行った場合
    • (2) 相手方に対する過度な要求、威迫的な言動、名誉毀損等のカスタマーハラスメント(カスハラ)行為があった場合
    • (3) 第6条(秘密保持)に違反し、秘密情報または個人情報を開示・漏洩した場合
    • (4) 第8条(反社会的勢力の排除)に違反した場合

第10条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、乙の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

契約締結日:2026年[ ]月[ ]日

(甲)発注者

住所:

会社名:

代表者取締役: 印

(乙)受注者

住所:

氏名(または屋号): 印

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